肖像権

肖像権とは

肖像権とは、プライバシーを守る権利として位置づけられており、「人格権」の一部としての肖像権と、財産権の一種である「パブリシティ権」としての肖像権があります。

肖像権のうち「人格権」の部分は、一般人・有名人問わず、無断で自己の肖像を写真やビデオに撮影されたり描かれたりしない権利、及びその撮影されたり描かれたりした自己の肖像を、無断で他者に使用されない権利のことをいいます。肖像権には、現在に限らず過去の写真やビデオなども含まれます。

肖像権の適用について、いわゆる著名人の場合はどうなのでしょうか。

政治家の場合は、プライバシー情報が公益に関する場合がありますので、肖像権を主張するのが難しい面があります。

アーティストやタレントの場合は、その職務上不特定多数に自分の肖像を積極的に公開する場合がありますが、肖像権がないわけではありません。政治家と異なり、プライバシー情報が公益に関するわけでもないし、私生活をすべて公開しなければならないというものでもありません。タレントといえども、私生活を無断で暴露されたり、名誉を毀損されるような写真等を掲載された場合は、肖像権の侵害にあたる場合があります。

肖像権とは

肖像権とは、自己の肖像をみだりに撮影されたり公開されたりしない権利のことをいいます。

肖像権に関して定めた法律は、日本においては現在のところありません。肖像権は、憲法の基本的人権や民法の不法行為の定め等、現行法の立法趣旨の解釈や判例から認められている権利です。

財産権の一部である「パブリシティー権」としての肖像権は、著名人の肖像や氏名の持つ財産的価値・経済的価値を保護する権利です。そういった価値のある肖像等を公に使用する場合、無断使用は認められず、対価を支払う必要があります。

もし無断で自分の写真を雑誌やホームページなどに掲載された場合は、肖像権の侵害として、民法の不法行為(使用差し止め請求及び損害賠償請求)の訴えができます。

肖像権は、法の定めがないために「刑罰」はありません。もちろん他の法令違反にも該当する場合は、その法令による刑罰は適用されます。